本年7月豪雨被災難病患者の方たちへの厚労省からのお知らせ

●難病の患者さまへ
●慢性の疾病を抱えるお子さまのご家族の皆さまへ

被保険者証について

Q. 自宅などが被災して、医療保険の被保険者証がありません。病院を受診したいのですが、大丈夫でしょうか。
A. 平成30年7月豪雨で被災された方は、被保険者証がなくとも病院などの受診は可能です。薬局で薬を受け取ることもできます。
病院、薬局などの窓口で、[1] 氏名、[2] 生年月日、[3] 連絡先(電話番号等)、[4] 加入している医療保険の保険者が分かる情報(企業等で雇用されている方・家族の保険の場合は事業所(会社)名、それ以外の国民健康保険の場合は住所(国民健康保険組合の場合は組合名も)、75歳以上の方の後期高齢者医療制度の場合は住所)、を伝えてください。

Q. 自宅などが被災して、介護保険の被保険者証がありません。介護サービス
を受けたいのですが、大丈夫でしょうか。
A. 平成30年7月豪雨で被災された方は、介護保険の被保険者証がなくとも
介護サービスを利用できます。
介護事業者に、[1] 氏名、[2] 住所、[3] 生年月日を伝えてください。

医療受給者証について

Q. 自宅などが被災して、難病又は小児慢性特定疾病の医療受給者証が手元にありません。治療のため病院を受診したいのですが、自己負担は軽減されますか。
A. 平成30年7月豪雨で被災された方は、特定医療(難病)又は小児慢性特定疾病医療の医療受給者証がなくとも病院や薬局の窓口で一 部負担金が軽減されます。これらの窓口で、医療受給者証の交付を受けていることを申し出、氏名、生年月日及び住所を伝えてください。
なお、「窓口での自己負担について」に記載のとおり、平成30年7月豪雨で被災された方は、病院、薬局などの窓口で支払う一 部負担金が平成30年10月末まで免除又は猶予される場合があります。詳しくは、受診される病院など又は加入されている医療保険の保険者の窓口でお尋ねください。

Q. 自宅などが被災して、医療受給者証の更新ができず、有効期限が過ぎてしまいました。病院を受診したいのですが、事前に医療受給者証の申請を再度しなければならないでしょうか。
A. 医療受給者証をお持ちの方で、平成30年7月豪雨発生日(平成30年6月28日)から同年11月29日までの間に、その有効期限を迎える方(特定被災区域内に居住地を有する方に限ります。)は、その有効期限を同年11月30日まで自動的に延長することになりました。病院、薬局などの窓口で、現在お持ちの医療受給者証をご提示ください(医療受給者証を紛失等された方は、この一 つ前のQの回答を御覧ください。)。
なお、「窓口での自己負担について」に記載のとおり、平成30年7月豪雨で被災された方は、病院、薬局などの窓口で支払う一 部負担金が平成30年10月末まで免除又は猶予される場合があります。詳しくは、受診される病院など又は加入されている医療保険の保険者の窓口でお尋ねください。

Q. 自宅などが被災して、医療受給者証に記載されている指定医療機関での受
診ができません。他の医療機関でも大丈夫でしょうか。
A. 平成30年7月豪雨で被災された方は、緊急の場合には、医療受給者証に記載されていない指定医療機関で受診した場合も一 部負担金が軽減されます。
また、指定医療機関以外の医療機関(仮設医療機関等で一 定の要件を満たすものも含みます。)でも一 部負担金が軽減されます。
なお、「窓口での自己負担について」に記載のとおり、平成30年7月豪雨で被災された方は、病院、薬局などの窓口で支払う一 部負担金が平成30年10月末まで免除又は猶予される場合があります。詳しくは、受診される病院など又は加入されている医療保険の保険者の窓口でお尋ねください。

窓口での自己負担について

Q. 被災して、医療機関の窓口で自己負担を支払うことが困難なのですが、病院を受診しても大丈夫でしょうか。
A. 平成30年7月豪雨で被災された方(以下の要件のうち1~5のいずれかに該当する方)は、病院や薬局などの窓口でその旨をご申告いただくことで、病院、薬局などの窓口で支払う一 部負担金が平成30年10月末まで免除又は猶予され、受診した際に支払を求められることはありません。

※病院などの窓口で、要件のいずれかに該当することをお伝えください。
1.住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした
2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った
3.主たる生計維持者の行方が不明である
4.主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した
5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない

災害救助法の適用市町村に住所を有する方であって、次の保険者に加入されている方が、免除又は猶予の対象となります。
・災害救助法が適用されている市町村の市町村国民健康保険及び災害救助法が適用されている市町村が所在する府県の後期高齢者医療(免除)
・協会けんぽ(免除)
・災害救助法が適用されている市町村に所在する健康保険組合など(猶予)
※猶予の対象者の最 新の情報は、厚生労働省HP「平成30年7月豪雨関連情報」>「平成30年7月豪雨により被災された皆様の医療機関等での受診の際のご負担が猶予されます」で確認できます。

介護保険の利用料についても、同様の免除措置があります。
詳しくは、受診される病院など又は加入されている医療保険の保険者の窓口でお尋ねください。

処方せんについて

Q. 普段飲んでいる薬がなくなりそうですが、交通の遮断等により、病院を受診し処方せんをもらうことができません。近くの薬局で薬をもらうことはできますか。
A. 平成30年7月豪雨で被災された方は、事後的に処方せんが発行されることを条件として、病院などを受診しなくとも、お近くの薬局で受け取ることができます。
ただし、交通の遮断、近隣の医療機関の診療状況など、客観的にやむを得ない理由により、医師の診断を受けることができない場合であって、医師との電話やメモ等により医師からの処方内容が確認できる場合に限られますので、まずは薬局で相談してください。

※これらの内容は、平成30年7月20日時点でのものであり、今後、変更があり得ますのでご注意ください。

PDFファイルは、コチラです。

厚生労働省健康局難病対策課

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