平成18年10月1日から補装具ならびに日常生活用具の制度が変わります。障害者自立支援法Q&Aのときと同じく、市原市役所障害福祉課さんあてに質問項目を作成し、回答を寄せていただきました。市原市独自の制度もあります。この回答が、皆さまの市町村に問合せするときの参考にしていただければと思います。
市原市 広瀬 富美子
Q:平成18年10月から障害者自立支援法により補装具の制度が変わると聞きましたが、どのような制度に変わるのですか?
A:これまでの補装具は市が業者に製作(修理)を委託し、その費用を市が業者に支払っていましたが、この仕組みでは利用者と業者の関係が明確ではありませんでした。
そこで新しい制度では、利用者と業者の間で補装具の製作(修理)に関する契約を対等な立場で締結し、完了後に費用の全額を利用者が業者に支払った後、市はその支払った費用の9割を利用者に助成するという仕組みです。
しかし、実際には、利用者の費用負担が一時的であっても大きくならないよう「代理受領方式」(一時的な立て替えが不要)を採用しますので、利用者の皆様は1割を負担していただくこととなります。
Q:補装具および日常生活用具について、種目の見直しが行われるそうですが、視覚障害者の用具について見直しされるものはありますか?
A:10月から点字器が補装具から日常生活用具へ移行し、色めがねが廃止されます。
Q:補装具費の支給が今までの現物支給から、補装具費の支給になるそうですが、どのように変わるのですか?
A:最初の質問と重複する内容なので、同じような回答になってしまうことをお許しください。
これまでは、「市が業者に補装具の製作(修理)を委託して、完了後に市は利用者へ補装具を渡す」という形でしたが、10月からは、「利用者と業者の間で製作(修理)に関する契約を締結し、製作(修理)が完了後、利用者は一旦、費用の全額を業者に支払い、その後、利用者は市から費用の9割の助成を受ける」という形に変わります。
Q:補装具費について、利用者負担があると聞きましたが?
A:これまでの所得に応じた応能負担から定率1割負担となります(補装具の価格の1割を負担)。ただし、その1割があまり高額にならないように所得に応じて一定の負担上限が設定されます。
Q:補装具の申請手続きから、支給されるまでの流れは?
A:当市では今年度については、これまでの補装具・日常生活用具に対する自己負担助成制度(市独自の制度)を継続していきたいと考えておりますので、手続きの流れとしては、これまでと大きな変更はありませんが、利用者と業者の間で補装具の製作(修理)に関する契約を締結していただくことになる点がこれまでと異なります。
Q:視覚障害者の補装具として認可されているものは?
A:正式には、間もなく国が厚生労働省の告示として発表することになっていますが、これまでと同様の種目が認可されると考えております。
Q:補装具の申請にあたり、資格はありますか?(例:障害2級以上など)
A:補装具の種目ごとに対応した障害部位の身障手帳の所持が条件ですが、等級の制限は原則的にはありません。このことは、10月以降もこれまでと同様です。
Q:補装具の耐用年数の制限はありますか?(例:遮光眼鏡3年など)
A:補装具の種目ごとに耐用年数があります(詳細は、障害福祉課にお問い合わせください)。なお、止むを得ない場合は耐用年数以内でも再交付できる場合があります。
Q:補装具の新規種目として、重度障害者用意思伝達装置として、ソフトウエアが組み込まれた専用パソコンが認定されるようですが、視覚障害者については、音声ソフトを入れたパソコンは対象品目になるのでしょうか?
A:視覚障害者については、パソコン本体は補助の対象ではありません。重度障害者用意思伝達装置はこれまで日常生活用具の中に含まれていましたが、10月から補装具へ移行するものです。
対象者は、両上下肢機能の全廃および言語機能を喪失した方になります(寝たきりで声も出ない方)。唯一わずかに動くまぶたのまばたきをセンサーが感知して、ワープロ機能で文章を作成し、会話として機械から発声することにより、自分の意思を伝えるものです。
Q:平成18年10月から障害者自立支援法により日常生活用具の制度が、地域生活支援事業の一つとして始まるそうですが、地域生活支援事業とはどんな事業ですか?
A:地域生活支援事業は、地方分権の観点から、地方が自主的に取り組むほうが、地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施できる事業が掲げられており、主なものは次のような事業です。
@相談支援(各種相談を受けて専門的な立場からアドバイスを行う)
Aコミュニケーション支援(手話通訳者・要約筆記者の派遣)
B日常生活用具の給付
C移動支援(ガイドヘルパーの派遣)
D地域活動支援センター(創作的活動・軽作業等の機会を提供)
Q:日常生活用具の申請手続きから、支給されるまでの流れは?
A:10月以降もこれまでと同様です。
Q:視覚障害者の日常生活用具として給付される用具ならびに耐用年数(例:拡大読書器8年など)
A:
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Q:日常生活用具の給付にあたり、自己負担はありますか?
A:地域生活支援事業である「日常生活用具の給付」は、自己負担の設定等を市町村が独自に決定して良いことになっていますが、補装具や他の福祉サービスとの兼ね合いを考慮すると1割を負担していただくことは止むを得ないことと考えております。
しかし、当市では今年度については、これまでの補装具・日常生活用具に対する自己負担助成制度(市独自の制度)を継続していきたいと考えております。
なお、来年度以降につきましては、一定以上の所得の方は自己負担助成の対象外とすることも併せて検討中です。
Q:自立促進用具として視覚障害者(2級以上)に対し、音声ソフトおよび周辺機器の給付制度は、今後も維持されていくのでしょうか?
A:10月以降は、自立促進用具から日常生活用具へ移行することも検討中ですが、いずれにしましても音声ソフトおよび周辺機器の給付制度は継続いたします。