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【令和7年度】
2024年度は改正障害者差別解消法の施行により、民間でも障がい者への合理的配慮が
義務化されて、法的に障がいがあっても、一般の人と対等な立場で社会参加する権利が
また7月には旧優生保護法裁判の最高裁での画期的な判決、若い 障がい者の人権にとって大きな節目の年となりました。
今回の交流会では長年福岡で障がい者とともに活動されている松浦弁護士を迎え、私た
しっかり学び、相互に理解を深めあう場とすることとし
会 場:福岡市市民福祉プラザ(ふくふくプラザ)5階501研修室
テーマ:「視覚障がい者への差別・偏見をなくすために」
講師:女性協同法律事務所長 弁護士 松浦 京子 氏
参加・問い合わせ先
登本弘志 :090-9590-8040 E-mail:noborimoto-0321@jcom.home.ne.jp