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群馬県網膜色素変性症協会 会則

第1章 総則                                         

(名称)

第1条 この会は、群馬県網膜色素変性症協会(別称「JRPS群馬」、以下「本会」という。)と称する。

(所在地)

第2条 本会の事務局は、会長宅に置く。

(目的)

第3条 本会は、公益社団法人日本網膜色素変性症協会(以下「本部」という。)が目指す目的を達成するために、群馬県内において、正しい知識の普及、組織の拡充ならびに患者の自立の促進に寄与することを目的とする。

(構成)

第4条 本会の会員は、原則として群馬県内在住者であって、本部の正会員(以下「正会員」である者とする。

2 前項の会員は、患者会員、医療従事者会員および支援会員の三者をもって構成するよう努める。

(会員の定義)

第5条 前条に定める会員の定義は、次のとおりとする。

(1) 患者会員とは、網膜色素変性症およびその類縁疾患の患者およびその家族をいう。

(2) 医療従事者会員とは、網膜色素変性症およびその類縁疾患の研究・治療に従事する医師、リハビリテーションの研究・指導者、補助機器の開発・製作・取扱い者をいう。

(3) 支援会員とは、本部の活動に賛同し、金銭・物資の支援およびボランティア活動を行う個人または団体及び補助機器の取扱い者をいう。

(活動)

第6条 本会は、前条の目的を達成するため、本部が目的とする事業の推進・執行を担当し、以下の活動を行うものとする。

 (1) 本部事業との連携および協力

 (2) 地域の患者・家族、行政、医療機関ならびに福祉、ボランティア団体等への啓蒙、会員の拡大

 (3) 交流会などの開催による、会員相互の情報交換

 (4) 患者の社会参加の支援

 (5) 本部および他協会との交流、情報交換

 (6) その他、目的達成のため必要と思われる活動  

 第2章 総会 

 (定期総会)

第7条 会長は、毎年総会を開催し、次の事項について議決を得なければならない。

 (1) 前年度活動報告

 (2) 前年度決算報告

 (3) 当年度活動計画

 (4) 当年度予算計画

  (5) 役員選任(隔年)

 (6) 代議員の選任(隔年)

 (7) その他重要事項

  (議決)

第8条 総会における議決は、会員の過半数以上が出席し、出席会員の過半数をもって決するものとする。

 (1) 可否同数の時は、議長の決するところによる。

 (2) 自然災害等で総会が開催できない場合、役員会の承認を経て書面評決で議決の可否を決めることができる。
   その時の可否は、会員の過半数以上をもって決する。

 (臨時総会)

第9条 会長は、次の場合は臨時総会を開催しなければならない。

 (1) 役員会が、必要と認めた場合

 (2) 会員の3分の2以上から、請求があった場合

 (通知)

10条 総会の開催は、開催日の10日前までに文書または電子メール、ファックス等により 会員に通知しなければならない。

 (委任等)

11条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、文書、電子メール及びファックス等により議決権を行使し、      又は他の会員を代理人として議決権を委任することが出来る。   

 (2) 前項の規定により議決権を行使し、又は委任した会員は、第8条に定める総会に出席したものとみなす。

第3章 役員

 (役員)

12条 本会に、次の役員を置く。

 (1) 会長      1名

 (2) 副会長    2名以内

 (3) 幹事      若干名

 (4) 相談役    若干名

  (5) 顧問   若干名

 (6) 監査役  若干名

2 役員は、JRPSの正会員であることとする。

3 会計は、役員が担当するものとする。

4 役員は、総会の承認を受けるものとする。

 (役員の選任)

13条 役員は定期総会で会員の中から選出する。

 (任務)

14条 役員の任務は、次のとおりとする。

 (1) 会長は本会を代表し、統括する。

 (2) 副会長は会長を補佐し、会長が不在の場合は、これを代行する。

 (3) 幹事は会長に協力し、本会の業務を執行する。

 (4) 会計は、本会の会計業務を処理する。

 (5) 相談役は元会長の立場から、その経験を本会役員に助言する。

 (6) 顧問はその学識経験を本会役員に助言する。

  (7) 監査役は本会の目的に応じた活動、財政の収支が図られるように監査を行う。

 (都道府県等代表者会議)

15条 会長は、本部理事長が開催する都道府県等代表者会議に出席するものとする。

2 会長が出席できない場合は、他の役員が代理で出席することができる。

 (任期)

16条 役員の任期は2年とし、定期総会から2年目の定期総会までとする。ただし、再任は妨げない。

 (1) 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

 (2) 役員は第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、役員としての権利義務を有する。

 (役員の解任)

17条 役員が、次の事項に該当すると認められるに至った場合は、総会の議決により解任することができる。

 (1) 心身が職務の執行に耐えられないと認められる場合

 (2) 役員としてふさわしくない行為があると認められる場合

第5章 役員会 

 (構成)

18条 本会に役員会を置く。

2 役員会は、すべての役員をもって構成する。

 (権限)

19条 役員会は、次の職務を行う。

 (1) 本会の業務執行の決行

 (2) その他総会に付議すべき重要事項の決行

 (招集)

20条 役員会は、会長が招集する。

2 会長がかけたとき又は会長に事故があるときは、副会長を役員会を招集する。

 (議決)

21条 役員会の議決は、議決について特別の利害関係を有する役員を除く過半数が出席し、その出席者の過半数をもって行う。。

  第5章 代議員 

 (代議員)

22条 本会に本部が開催する社員総会へ出席する社員たる代議員を置くものとする。

2 代議員の人数は本部定款に基づく。

 (代議員の選任)

23条 本会の代議員は、2年に一度の正会員による代議員選挙にて選出する。

2 代議員選挙を行うために必要な細則は別に定める。

3 代議員は役員が兼務することができるものとする。

 (任務)

24条 代議員の任務は、次のとおりとする。

 (1) 本部が開催する社員総会(以下「代議員会」という。)へ出席する。

 (2) 本部が開催する臨時代議員会へ出席する。

 (3) 代議員会の結果を会員に伝達し議決事項の浸透を図る。

 (代議員の登録)

25条 選任された代議員の名簿を、会長は本部が定める期限までに登録する。

 (任期)

26条 代議員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

 (代議員の解任)

27条 代議員が、次の事項に該当すると認められるに至った場合は、役員会で議決し、総会で承認を受けたうえで解任することができる。

 (1) 心身が職務の執行に耐えられないと認められる場合

 (2) 代議員としてふさわしくない行為があると認められる場合

第6章 会計

  (会計年度)

28条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

  (会費等)

29条 本会は、会費を徴収しない。ただし、本会の活動において必要と認められる場合は、参加者から参加費を徴収することができる。

2 参加費は、役員会でその都度協議のうえ決定するものとする。

  (寄付金)

30条 本会に寄せられた寄付金は、充実した協会運営のために活動資金として活用する。また、役員会での承認をもって本部へ寄付することもできる。

  (会計)

31条 本会の運営費は、原則として本部から交付される予算および本会に寄せられる寄付、支援金で賄うものとする。

第7章 手当等

 (手当)

32条 予算の定めるところにより、役員手当等を支給することが出来る。

 (交通費等の必要経費)

33条 役員に対して交通費等の必要経費を支給することができるものとする。

2 交通費等の必要経費の算定方法や支給方法については、別に定める。

第8章 雑則

 (改廃)

34条 この会則を改正または廃止しようとする場合は、総会の議決および本部理事長の承認を得なければならない。

 (その他)

35条 この会則に定めのない事項は、役員会の議決を経て、会長が別に定める。

 (附則

 この会則は、令和4年7月1日から施行する。                    

                                制定   平成28年 3月31日                                一部改正 平成28年 4月30日

             一部改正 平成28年 6月12日

             一部改正 令和 4年 6月26日


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