令 別 表 | 障害の程度 | 障害の状態 | |
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国年令別表 | 1 級 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの | |
2 級 | 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの。 身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加える ことを必要とする程度のもの。 |
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厚年令別表 | 別表第1 | 3 級 | 両眼の視力が、0.1以下に減じたもの |
障害手当金 | 別表第2 | 両眼の視力が、0.6以下に減じたもの。 一眼の視力が、0.1以下に減じたもの。 |