■情報コーナー■
ETC車載器購入費 身体障害者へ助成
〜有料道路の割引制度が見直される〜
障害者への有料道路の割引制度が見直され、現在の割引証を廃止して、身体障害者
手帳または療育手帳に登録自動車番号などを記載し、それを提示するしくみに改正さ
れました。
この手続きは、2003年12月1日から市町村の福祉事務所などで行われています。車検証等
が必要。割引の対象は、これまで同様、身体障害者手帳所持者が運転している場合
と、重度の身体障害者もしくは知的障害者が同乗している場合で、通常料金の50パー
セント以下に割り引かれます。
現在は、料金所で、身障手帳と割引証を提示していますが、今後は事前に、手帳に
ある登録自動車のナンバーと、割引有効期間の記載を受け、利用の際は、その手帳を
提示するのみになります。
また、クレジットカードによる支払いや前払いによって、料金所で止まらずに通過
できるシステムETCも、市町村福祉事務所で手続きをし、そこで発行される証明書
を、有料道路事業者の窓口へ郵送すれば、割引が適用されることになります。ここで
いう証明書は、「ETC利用対象者証明書」と呼ばれるものです。しかも『ノンス
トップシステム』用の機器の購入費が先着15万人に一万円補助されます。
このETCによる割引開始は、2004年1月20日からと予定されています。
そのほか、更新は可能としていますが、今回から有効期間が設けられ、期間は2年
とされました。改正により、割引証は2004年5月末で廃止され、その後は無効と
なります。割引サービスを継続して受けたい場合は、それまでに新制度での受付手続
きをする必要があります。
(参考URL)
http://www.jhnet.go.jp/syouwari/index.html
有料道路におけるETCノンストップ走行時の障害者割引の適用及び割引証の廃止等
について
(日本道路公団)
トップへ