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兵庫県網膜色素変性症協会 会則


平成15年6月1日施行
平成17年6月19日一部改正(第4章 代議員)挿入
平成24年6月17日一部改正(第2条 所在地)、(第11条 役員および役員会)、
(第13条任務)を改正
平成26年6月15日一部改正(第3条 目的)、(第14条 支部長会議)、(第18条
 代議員)、(第19条 代議員の選任)、(第22条 任期)、
(付則2項・3項)を改正
平成28年6月19日全面的改正
令和4年6月26日一部改正(第7条 会員の定義)、(第22条 代議員の選任)、 (第24条 代議員の登録)、(第25条 代議員の任期)を改正 

第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、兵庫県網膜色素変性症協会(略称はJRPS兵庫、以下、本会という)と称する。
(所在地)
第2条 本会の事務所は、会長の自宅又は会長の指定する所に置く。
(目的)
第3条 本会は、公益社団法人日本網膜色素変性症協会(以下、本部という)が目指す目的を達成するために、原則として兵庫県内における正しい知識の普及、組織の拡充ならびに患者の自立の促進に寄与することを目的とする。
(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、本部が目的とする事業の推進・執行を担当し、以下の活動を行うものとする。
(1)本部事業との連携および協力。
    (2)地域の患者・家族、行政、医療機関ならびに福祉、ボランティア団体等への啓発、会員の拡大。
    (3)交流会などの開催による、会員相互の情報交換。
    (4)患者の社会参加の支援。
    (5)本部および他協会との交流、情報交換。
(6)その他、目的達成のため必要と思われる活動。

第2章 会員
(資格)
第5条 本会の会員は、原則として兵庫県在住者であって、本部の正会員である者とする。
(会の構成)
第6条 本会は、患者会員、医療従事者会員、支援会員の三者をもって構成する。
(会員の定義)
第7条 前条に定める会員の定義は次のとおりとする。
(1)患者会員とは、網膜色素変性症およびその類縁疾患の患者およびその家族をいう。
(2)医療従事者会員とは、網膜色素変性症およびその類縁疾患の研究・治療に従事する医師、リハビリテーションの研究・指導者、補助機器の開発・製作者をいう。
(3)支援会員とは、本部の活動に賛同し、金銭・物資の支援、ボランティア活動を行う個人又は団体及び補助機器の取扱い者をいう。

第3章 総会
(定期総会)
第8条 会長は、毎年総会を開催し、次の事項について議決を得なければならない。
  (1)前年度活動報告
  (2)前年度決算報告
  (3)役員選任(隔年)
  (4)当年度活動計画
  (5)当年度予算計画
(定足数)
第9条 総会の出席者数をもって、定足数とする。
(委任)
第10条 やむを得ない理由で総会に出席できない会員は委任状によって、他の会員に議決権
を委任する事ができる。
   2 本条の規定は定足数の規定に準用する。
(議決)
第11条 総会における議決は、出席者の過半数によるものとする。
   2 可否同数の場合は議長がこれを決する。
(臨時総会)
第12条 会長は、次の場合は臨時総会を開催しなければならない。
  (1)役員会が必要と認めた場合。
  (2)会員の3分の2以上から請求があった場合。
(通知)
第13条 総会の開催は、開催日の10日前までに文書または電子メール、ファックス等により会員に通知しなければならない。

第4章 役員
(役員および役員会)
第14条 本会に次の役員を置くものとする。
    (1)会長    1名
    (2)副会長   若干名
    (3)事務局長  1名
    (4)会計    1名
    (5)幹事    数名
    (6)監査    2名
   2 役員会は前項に掲げる(1)から(5)の役員で構成する。
   3 第1項の役員の他に必要に応じて相談役・エリアスタッフ(地域世話役)を若干名、役員会の承認を得て置くことができる。
(役員の選任)
第15条 本会の役員は、定期総会で会員の中から選出する。
(任務)
第16条 役員の任務は次のとおりとする。
    (1)会長は本会を代表し、統括する。
    (2)副会長は会長を補佐し、会長が不在の場合は、これを代行する。
    (3)事務局長は事務全般を総轄する。
    (4)会計は収支管理及び財産管理を行う。
    (5)幹事は会長に協力し、業務を円滑に執行する。
    (6)監査は、本会の財産状況および役員の職務執行状況の監査を行う。
    (7)相談役は、会長からの相談に応じて助言を行う。
    (8)エリアスタッフは地域に於いて本会の活動を支援する。
(都道府県等代表者会議)
第17条 会長は、本部理事長が開催する都道府県等代表者会議に出席するものとする。
   2 会長が出席できない場合は、他の役員が代理で出席することができる。
(任期)
第18条 役員の任期は2年とし、定期総会から2年目の定期総会までとする。ただし、再任は妨げない。
(役員の解任)
第19条 役員が次の事項に該当すると認められるに至った場合は、総会の議決により解任することができる。
    (1)心身が職務の執行に耐えられないと認められる場合
    (2)役員としてふさわしくない行為があると認められる場合
(役員の補充)
第20条 会長は、年度途中において幹事の補充の必要があると認められる事情が生じた場合、役員会の承認を得て、準幹事として補充することができる。

第5章 代議員
(代議員)
第21条 本会に本部が開催する社員総会へ出席する社員たる代議員を置くものとする。
   2 代議員の人数は本部定款に基づく。
(代議員の選任)
第22条 本会の代議員は、2年に一度の正会員による代議員選挙にて選出する。
2 代議員選挙を行うために必要な細則は別に定める。
3 代議員は役員が兼務することができるものとする。
(代議員の任務)
第23条 代議員の任務は、次のとおりとする。
    (1)本部が開催する社員総会(以下「代議員会」という。)へ出席する。
    (2)本部が開催する臨時代議員会へ出席する。
    (3)代議員会の結果を会員に伝達し議決事項の浸透を図る。
(代議員の登録)
第24条 選任された代議員の名簿を、会長は本部が定める期限までに登録する。
2 登録した代議員が代議員会へ出席できない場合は、予め通知された事項について書面をもって表決することができ、これをもって代議員会に出席したものとみなす。
(代議員の任期)
第25条 代議員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(代議員の解任)
第26条 代議員が、次の事項に該当すると認められるに至った場合は、役員会で議決し、総会で承認を受けたうえで解任することができる。
    (1)心身が職務の執行に耐えられないと認められる場合
    (2)代議員としてふさわしくない行為があると認められる場合

第6章 会計
(会計年度)
第27条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会費等)
第28条 本会は会費を徴収しない。
   2 本会の活動において参加者から参加費を徴収することができるものとする。
   3 参加費は役員会でその都度決定する。


(寄付金)
第29条 本会に寄せられた寄付金は、充実した協会運営のために活動資金として活用する。
また、役員会での承認をもって本部へ寄付することもできる。
(運営費)
第30条 本会の運営費は、原則として本部から交付される予算および本会に寄せられる寄付、
支援金で賄うものとする。
(予算の要求)
第31条 会長は、次の関係書類を本部に提出して運営費の交付を受けるものとする。
    (1)前年度活動報告、前年度決算報告
    (2)当年度活動計画、当年度予算計画
(会計報告)
第32条 会計報告は毎年1回会計監査を経て会員に報告しなければならない。 

第7章 報酬
(報酬)
第33条 役員は無報酬とする。
(交通費等の必要経費)
第34条 役員に対して交通費等の必要経費を支給することができるものとする。
2 交通費等の必要経費の算定方法や支給方法については別に定める。

第8章 雑則
(会則の変更)
第35条 この会則は、総会の決議によって変更することができる。
(解散及び残余財産の処分)
第36条 本会は、総会の決議によって解散することができる。
   2 解散に伴う残余財産は、総会の議決を得て、本部あるいは類似の目的を持つ他の団体に寄付するものとする。
(会則外細則)
第37条 会則外細則(選挙規則)その他必要な付属規則は別に定める。

付則
1 この規則は、本部理事会の承認を経て、平成15年6月1日から適用する。
2 平成15年6月1日、近畿支部の発展的解散を受け、兵庫県支部として活動を始める。
3 初年度の会計年度は、この規則の規程にかかわらず、平成15年6月1日から平成16年
3月31日までとする。

付則(平成28年6月19日)
1 この兵庫県網膜色素変性症協会会則は従来の日本網膜色素変性症協会兵庫県支部 支部規則を改正して平成28年6月19日から適用する。
2 平成28年6月19日 日本網膜色素変性症協会 兵庫県支部から兵庫県網膜色素変性症協会に名称を変更する。



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