ガイドヘルパーの新たな制度「同行援護」のご紹介

ガイドヘルパーの新たな制度「同行援護」のご紹介JRPS QOL委員
会報誌「あぁるぴぃ100号より」
 ここでは、外出先での手引きや代筆・代読に利用できる、「同行援護」という制度についてご紹介します。
 これまでの移動支援(ガイドヘルパー)制度は、視覚障害者以外の障害者も対象とする制度でした。この事業は自治体の裁量に委ねられる事業(地域生活支援事業)であり、地域によって内容がまちまちでした。2011年10月からは、視覚障害者のみを対象とする同行援護制度ができ、国の制度である自立支援給付となりました。概要は次の通りです。

1.代筆・代読について                         
 今回の制度改正で、移動中及び外出先での代筆・代読が、同行援護従業者の仕事として明記されました。このことは、視覚障害者への支援の重要な部分が「情報提供」にあることを明確にしたものであり、制度名にあえて「移動」という言葉を使っていない理由でもあります。また「情報提供」が視覚障害者特有の支援であることから、同行援護は視覚障害者への個別対応となりました。

2.対象者の基準                            
 私たちにとって、この同行援護で最も大きな恩恵は、利用にあたっての評価(アセスメント)が独自のものになったことです。「視力障害」「視野障害」及び「夜盲」のいずれかがある基準以上(1点以上)であり、かつ「移動障害」が基準以上(1点以上)の人が対象となります。障害者手帳がないと適用外ですが、手帳の等級は判断基準ではありません。そのため、私たちのように網膜色素変性症などによって夜盲があり、主に夜間の移動に困難がある視覚障害者も利用できるようになりました。

3.移動支援はそのまま残っています                   
 視覚障害者のガイドヘルパー制度は基本的に同行援護に移行しますが、同行援護にない項目については、自治体の事業である移動支援制度が引き続き残ります。
 自治体の判断でグループ支援や通学・通所などが一定期間認められている場合は、引き続き移動支援の枠内でそれらを利用できます。

4.同行援護の手続き                          
 お住まいの自治体の福祉課等にお申し出ください。アセスメント等聞き取り調査を受けて対象の判定が行なわれます。

5.同行援護の課題                           
 同行援護制度は、私たちにとってはこれまでより利用しやすい制度といえますが、以下のような課題もあります。
 まず、この制度には地域格差を軽減する目的がありましたが、いまだ解消されていません。また制度の移行中であるため、サービス提供側の理解が不十分な現状があるようです。
 その他、病院院内については「病院による院内の誘導が不可能である」と明確になれば同行援護を利用できますが、自治体によっては不可能なところもあります。その場合は病院から事業所に伝えてもらうか、自治体に働きかける必要があります。
 地域によっては公共交通を利用できず、ガイドヘルパーの車での同行援護を求めてきましたが、これは認められませんでした。そもそも事業所がない地域もあります。
 通学・通所なども同行援護では認められず、移動支援事業として認めている自治体がごくまれにある程度です。

【参考URL】同行援護についてのQ&Aなど
http://www.normanet.ne.jp/~nichimo/doukouengo/doukouqa.html

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