指定難病に係る登録者証制度の開始について

会報誌ビッグスワン第60号より

島根県健康推進課 難病支援第二係 係長 遠藤裕介

今年度4月から難病支援第二係の係長を拝命しております遠藤と申します。JRPS山陰の皆様におかれましては、平素より当県における難病支援に関し多大なるご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、令和6年4月1日から、指定難病患者の方に対して、指定難病に罹患していることを証明する「登録者証」の発行が始まりました。登録者証の活用の場面としては、自治体における障害福祉サービス申請やハローワーク等で難病患者であることの証明が必要な際に、医師の診断書の代わりとして利用することができます。各種支援を利用の際は、支援提供機関にて、登録者証、マイナンバーカードまたはスマートフォンからマイナポータルにアクセスして登録者証の資格情報の画面のいずれかをご提示いただくことで支援を受けることができますので、ご活用いただければと思います。

島根県では、受給者証の対象の方には「受給者証兼登録者証」を、疾病認定はされたものの重症度を満たさない方には「登録者証」を発行しています。登録者証の発行については、特定医療費(指定難病)助成と併せて申請することもできますし、登録者証のみを申請することもできますので、発行をご希望の場合は最寄りの保健所窓口へご相談ください。

なお、制度開始から間もないため、登録者証を提示することで受けることができる各種支援は県内ではまだ少ないですが、受給者証については、松江城などの松江市内の観光施設等にて提示することで、入場料が減免されるなどの支援を受けることが可能です。下記に受給者証を提示することで支援を受けることのできる県内の施設等の一部を掲載していますので、ご参考にしていただき、ぜひご利用いただければと思います。

最後に、皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

【参考】 1 登録者証の活用場面(難病患者さまとご家族向けガイドブック)
・難病情報センターのホームページ
https://www.nanbyou.or.jp/

2 登録者証の発行に係る申請様式や必要書類の詳細
・島根県ホームページ、特定医療費の申請についてのページ
https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/kenko/kenko/nanbyo/nanbyo_sinsei.html

3 受給者証を提示すること支援を受けることのできる県内での各種支援
・松江市ホームページ、公共施設減免のページ
https://www.city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/kenkofukushibu_shogaishafukushika/2/1344.html
・島根県ホームページ、思いやり駐車場制度のページ
https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/syougai/barrier_free/parking/parking.html

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