「我が家の財産管理はこれで解決!?」家族信託の基礎、成年後見との違い ~前編~

社会保険労務士 松原智治(まつばらともはる)

こんにちは松原智治(まつばらともはる)です。生活にまつわる制度や、直結したお金の仕組みをご紹介しています。この度取り上げるのは、個人の財産管理をサポートする仕組みです。2回に分けて基本情報を取り上げます。会員の方のご要望にお応えして、主なテーマを「家族信託」としました。初めて知る方へはなるべくわかりやすく努めます。また、もう知っているという方は、おさらいという趣旨でお付き合い頂けますと幸いです。

「家族信託」とは、個人の財産管理や相続対策として注目されている法的な仕組みです。ある個人(委託者)が、自分の財産を、信頼できる家族や親族(受託者)に託し、管理運用してもらう制度です。委託者は、自分の財産をどのように扱ってほしいかを具体的に指定することができ、受託者はその指定に従って財産を管理します。言い換えると、"誰に対してどんな利益を期待するかはっきりさせた上、信頼できる身内に財産管理を任せる"というものです。したがって、(委託者)と(受託者)以外に、財産から利益を受ける人(受益者)もいます。ふたつ例を挙げます。

①高齢者の例:親が子に財産を託します。例えば、認知症になった親の不動産を子が売却し、その代金を親の生活費に充てることができます。受益者は、親です。

②障害のある子を持つ親の例:障害のある子に兄弟姉妹がいれば、その兄弟姉妹に財産を託します。親亡き後(おやなきあと)、託した財産から障害のある子の生活費を捻出するようあらかじめ計画しておけば、経済的支援が中断しません。受益者は、障害のある子です。

このように、当事者の生活の質を保つことを可能にする仕組みと言えます。

家族信託」が注目されている背景には、高齢化の進行と認知症の増加があります。誰しも元気で頭がはっきりしているうちは、「自分は大丈夫だ」と思うもの。まさか、短期間に何度も振り込め詐欺に遭うなど想像もしません。銀行で下ろした現金が、財布にも車の中にも家の中にもどこにもない、でも、使った覚えもない?ということもないでしょう。でも、いつそういうことになるかは、誰にもわかりません。しかも、そんな時に限ってまとまったお金が必要になるかもしれない。どうしよう・・・? そんな存命中の財産管理を、なるべくスムーズにしておく必要があることは、想像できます。そんな事態にあらかじめ備え、信頼できる家族の手助けを受ける法的な仕組みを整えておく方法のひとつが、「家族信託」ということです。では前編はここまで。後編は、家族信託に似た他の仕組みについてご紹介します。

それではまた次回。どうぞ素敵な毎日を!

*「家族信託」の制度正式名称は、「民事信託」です。しかし「家族信託」という表現が定着していることから、本稿も「家族信託」と称しました。

*弊所行政書士部門は、令和6年5月1日に広島市へ移転しました。今後は2拠点でお客様サービス向上に務めてまいります。社会保険に関するご相談は、引き続き松江市千鳥町の社会保険労務士部門にて承ります。

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