難病の新しい医療費助成制度について
難病の医療費助成制度は、治療法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とする方に対して、特定医療費を支給することにより、患者の医療費負担の軽減を図ることを目的として実施しています。
平成26年5月30日に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が公布され、平成27年1月1日からこれまでの難病の医療費助成制度が大幅に変更されました。
【旧制度からの主な改正点】
- 1.対象疾病の拡大(56疾病から110疾病)
- 2.指定難病の診療を行う医療機関、診断を行う医師に指定制度を導入
- 3.医療費助成の自己負担上限額等を見直し
また、平成27年7月1日から、難病医療費助成制度の対象疾病(指定難病)が306疾病に拡大されます。(既存の110疾病に196疾病が追加となります)
該当する方の申請の受付を各保健所で行っていますので、詳しくは各保健所へご相談ください。
また、ホームページでも検索する事が出来ます。下記のURLからご覧下さい。
島根県にお住まいの方は
島根県:難病の新しい医療費助成制度について(トップ / 医療・福祉 / 健康・医療 / 健康 / 難病対策)
http://www.pref.shimane.lg.jp/medical/kenko/kenko/nanbyo/nanbyoujosei.html
鳥取県にお住まいの方は
難病対策/福祉保健部/とりネット/鳥取県公式サイト
https://www.pref.tottori.lg.jp/nanbyou/