こんな制度があります
国民年金(障害基礎年金)
2014年7月現在
支給要件
-
1.国民年金に加入している間に初診日があるこ
※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
- 2.一定の障害の状態にあること
-
3.保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
- (1) 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- (1) 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
障害認定時
初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
※例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1.~7.に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
- 1.人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
- 2.人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
- 3.心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
- 4.人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日
- 5.切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
- 6.喉頭全摘出の場合は、全摘出した日 7.在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
年金額(平成26年4月分から)
- 【1級】
- 772,800円×1.25+子の加算
- 【2級】
- 772,800円+子の加算
- 子の加算
- 第1子・第2子 各 222,400円
- 第3子以降 各 74,100円
- 子とは次の者に限る
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
障害等級の例
- 1級
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両眼の矯正視力の和が0.04以下のもの
- その他
- 2級
- 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- その他
障害認定基準
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(外部サイト)20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。
思いやり駐車場申請方法
ハートフル駐車場利用証制度(鳥取)
ハートフル駐車場利用証制度とは
県と協定を結んだ施設に専用駐車スペース(ハートフル駐車場)を設けてもらうとともに、障がいや高齢などで歩行が困難な方、あるいはけがや出産前後で一時的に歩行が困難な方などに、「ハートフル駐車場利用証」を交付し、それを掲示した車がハートフル駐車場を利用できるようにする制度です。
利用できる方 有効期間
身体障がい、知的障がい、精神障がいにより歩行が困難な方、あるいは発達障がい等により歩行に介助者の特別な注意等が必要な方 5年間(5年おきに更新)
要介護、要支援認定を受けた高齢者又は難病患者等で歩行が困難な方
一時的に歩行が困難な方 けがをされている方 車いす・杖などの使用期間
妊産婦の方等 妊娠7ヶ月~産後1年半
利用できる駐車場
公共施設、ショッピングセンターやホテルなど、県と協定を結んだ施設の駐車場で利用できます。
利用できる駐車場には「ハートフル駐車場」の表示があります。
他府県制度との相互利用合意について
利用者の利便性の向上を図るため、下記のとおり他府県制度と相互利用を行っています。
相互利用協定先全30府県(平成26年2月6日現在)
(中国・四国地方)
- 島根県
- 思いやり駐車場利用証制度
- 岡山県
- ほっとパーキングおかやま駐車場利用証制度
- 広島県
- 広島県思いやり駐車場利用証交付制度
- 山口県
- やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度
- 徳島県
- 徳島県身体障害者等用駐車場利用証制度
- 愛媛県
- 愛媛県パーキングパーミット制度
- 香川県
- かがわおもいやり駐車場制度
- 高知県
- こうちあったかパーキング制度
(北海道・東北地方)
- 岩手県
- ひとにやさしい駐車場利用証制度
- 山形県
- 身体障がい者等用駐車施設利用証制度
- 福島県
- おもいやり駐車場利用証制度
(関東・甲信越・北越地方)
- 茨城県
- いばらき身障者等用駐車場利用証制度
- 栃木県
- おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業
- 群馬県
- 思いやり駐車場利用証制度
- 新潟県
- 新潟県おもいやり駐車場制度
- 福井県
- ハートフル専門パーキング(身体障害者等駐車場)利用証制度
- 山梨県
- やまなし思いやりパーキング制度
(東海地方)
- 静岡県
- 静岡ゆずりあい駐車場制度
- 三重県
- 三重おもいやり駐車場利用証制度
(近畿地方)
- 滋賀県
- 滋賀県車いす使用者等用駐車場利用証制度
- 京都府
- 京都おもいやり駐車場利用証制度
- 大阪府
- 大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度
- 兵庫県
- 兵庫ゆずりあい駐車場制度
(九州・沖縄地方)
- 福岡県
- ふくおか・まごころ駐車場制度
- 佐賀県
- 佐賀県パーキングパーミット(身障者用駐車場利用証)制度
- 長崎県
- 長崎県パーキングパーミット(身障者用駐車場利用証)制度
- 熊本県
- 熊本県障がい者駐車場利用証(ハートフルパス)制度
- 大分県
- 大分あったか・はーと駐車場利用証制度
- 宮崎県
- おもいやり駐車場制度(障がい者等用駐車場利用証制度)
- 鹿児島県
- 鹿児島県身障者用駐車場利用証制度(パーキングパーミット制度)
交付窓口
- 県福祉保健課
- 東部福祉保健事務所(中央病院隣 所在地)
- 中部総合事務所福祉保健局
- 西部総合事務所福祉保健局(西部総合事務所から2km東 所在地)
- 日野振興局
- 各市町村
※受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除く。)の9時から17時までです。
※原則即日交付します。
※手数料は無料ですが、確認書類の取得にかかる経費は、自己負担となります。
申請に必要なもの
- (1)申請書(申請書は、各交付窓口に設置のほか、HPでもダウンロードできます。)
-
(2)確認書類(交付窓口で必ず提示してください。)
- ・身体障がい者の方
- 身体障害者手帳(氏名、障害名と等級、住所が確認できる部分)
- ・知的障がい者の方
- 療育手帳(氏名、住所、障害の程度が確認できる部分)
- ・精神障がい者の方
- 精神障害者保健福祉手帳(氏名、住所、障害名と等級が確認できる部分)
- ・発達障がい者等の方
- 医療機関、療育機関等からの証明書
- ・要介護、要支援認定を受けた高齢者の方
- 介護保険被保険者証(氏名、住所、要介護状態区分等が確認できる部分)
- ・難病患者の方
- 特定疾患医療受給者証(氏名、住所、病名が確認できる部分)
- ・妊産婦の方等
- 母子健康手帳(氏名、住所、分娩予定日が確認できる部分)
- ・けがをされている方
- 医師の診断書、医師の意見書、医師の確認書
※確認書類は、写しでも可能です。
※代理による申請も可能です。この場合、代理人の身分証明書(運転免許証、保険証等)も御持参ください。
※郵送による申請も可能です。この場合、申請書及び確認書類(写し)と返信用切手(140円)を下記郵送先(県福祉保健課)まで郵送してください。
詳しくは下記ホームページをご覧下さい。
ハートフル駐車場利用証制度/福祉保健課/とりネット/鳥取県公式サイト
http://www.pref.tottori.lg.jp/119758.htm
思いやり駐車場制度(島根)
利用できる方(交付対象者)
- (1)有効期限 交付対象者としての基準に該当しなくなるまでの期間
- 身体に障がいがある方で歩行困難な方
- 知的障がい者(療育手帳の障がいの程度欄が「A」)で歩行が困難な方
- 精神障がい者(精神保健福祉手帳の障がいの程度欄が「1級」)で歩行が困難な方
- 高齢者(要支援1以上)で歩行が困難な方
- 難病患者で歩行が困難な方 (特定疾患医療受給者)(小児慢性特定疾患医療受給者)
- (2)有効期限 1年以上(更新無し)
- 妊産婦(妊娠7ヶ月から産後1年間)
- (3)有効期限 1年未満
- 一時的な疾病(骨折や病気など)等により歩行が困難な方
申請方法について
直接受付窓口で申請するか、郵送でも申請できます。 (様式については、別添交付申請書様式をご利用ください。)
申請に必要なもの
- 島根県身体障がい者等用駐車場利用証交付申請書(様式第1号)
- 添付書類(次のうち、いずれかひとつ)
-
添付書類(次のうち、いずれかひとつ)
- 身体障がい者の方
- 身体障害者手帳(氏名、障害名と等級、住所が確認できる部分)の写し
- 知的障がい者の方
- 療育手帳(氏名、障害名と等級、住所が確認できる部分)の写し
- 精神障がい者の方
- 精神保健福祉手帳(氏名、障害名と等級、住所が確認できる部分)の写し
- 難病患者の方
- 特定疾患医療受給者証または小児慢性特定疾患医療受診券の写し
- 高齢者
- 介護保険被保険者証(氏名、住所、要介護状態区分等、認定の有効期間が確認できる部分)の写し
- 傷病(けが・病気)等で歩行困難な方
- 診断書等の写し
- 妊産婦の方
- 母子手帳(氏名、住所、分娩予定日が確認できる部分)の写し
※郵送による申請の場合は、140円分の切手を貼った返信用封筒(A4サイズ)に、住所と氏名を記載して同封してください。
紛失したり破損した場合
島根県身体障がい者等用駐車場利用証交付申請書(様式第3号)
※郵送による申請の場合は、140円分の切手を貼った返信用封筒(A4サイズ)に、住所と氏名を記載して同封してください。
受付窓口
- 県庁障がい福祉課
- ※県庁東庁舎1階(センチュリービルの向かい側、白い4階建てのビルです)
- TEL
- (0852)22-6526
※受付時間 月曜日~ 金曜日(祝祭日を除く)の8:30~17:15まで
※即日交付
※手数料無料
郵送先
郵便番号690-8501
島根県松江市殿町1番地 島根県健康福祉部障がい福祉課計画推進グループ
利用者本人による申請を原則としますが、同居の家族の方であれば代理申請をすることができます。
代理人が申請される場合は、代理人の方の身分証明書もご持参ください。
詳しくは下記ホームページをご覧ん下さい。
島根県 : 思いやり駐車場
http://www.pref.shimane.lg.jp/life/fukushi/syougai/barrier_free/parking/parking.html
駐車禁止除外標章及び駐車許可の申請要領等
駐車禁止除外標章について
身体障害者の方に対する駐車禁止除外標章の申請要領
要点
歩行困難者等対象者(本人)の方に対する標章となり、対象者(本人)の方が使用する車両全てで標章が使用できます。
● 車両を所有していない方でも標章の交付が受けられます。
● タクシーや他の方の車両に乗車する場合にも標章が使用できます。
申請窓口と申請時間
- (1)申請窓口
- 歩行困難者等の方の住所地を管轄する警察署
- (2)申請時間
- 月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の休日を除く)
- 午前8時30分から午後5時15分まで
申請書類等(新規申請)
-
駐車禁止除外指定申請書(歩行困難者用)
※ 用紙は警察署にあります(別添様式参照)
- 交付を受けようとする本人の住民票の写し
- 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・小児慢性特定疾患児手帳のうち、該当する手帳の氏名、障害、病名、等級等が記載されたページの写し
- 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・小児慢性特定疾患児手帳のうち、該当する手帳の氏名、障害、病名、等級等が記載されたページの写し
- 申請者の印鑑(認印)
駐車禁止規制からの除外措置について
障がい者自らが運転する場合又は家族などの運転する車に同乗する場合に、駐車禁止除外指定車標章の交付を受け、駐車禁止の対象から除外される場合があります。
詳細は島根県警察本部のホームページをご覧ください。
駐車禁止除外標章の交付対象となる障がいの程度
- 視覚障がい
- 1級から3級までの各級及び4級の1
- 聴覚障がい
- 2級及び3級
- 平衡機能障がい
- 3級
- 上肢不自由
- 1級、2級の1及び2級の2
- 下肢不自由
- 1級から4級までの各級
- 体幹不自由
- 1級から3級までの各級
- 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 上肢機能
- 1級及び2級(1上肢のみに運動機能に障がいがある場合を除く。)
- 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 移動機能
- 1級から4級の各級
- 心臓機能障がい
- 1級及び3級
- じん臓機能障がい
- 1級及び3級
- 呼吸器機能障がい
- 1級及び3級
- ぼうこう又は直腸の機能障がい
- 1級及び3級
- 小腸機能障がい
- 1級及び3級
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい
- 1級及び3級までの各級
- 肝臓機能障がい
- 1級及び3級までの各級
- 知的障がい者
- 重度(A)
- 精神障がい者
- 1級
- 小児慢性特定疾患手帳 所持者
- 色素性乾皮症
申請窓口と申請時間等
- (1)申請窓口
- 歩行困難者等の方の住所地を管轄する警察署
- (2)申請時間
- 月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の休日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
申請者
歩行困難者等ご本人か親権者、後見人及び保佐人等の方が申請してください。なお、介添人等代理人の方でも申請できますが、委任状が必要です。
申請書類等
新規申請
- (1)駐車禁止除外指定申請書(歩行困難者用)
- (2)交付を受けようとする本人の住民票の写し
- (3)身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・小児慢性特定疾患児手帳のうち、該当する手帳の氏名、障がい、病名、等級等が記載されたページの写し
- (4)自動車検査証(主に使う車両を登録する場合)の写し
- (5)申請者の印鑑(認印)
更新申請(忘れ失効、旧標章から新標章への切り替え含む)
- (1)駐車禁止除外指定申請書(歩行困難者用)
- (2)交付済みの駐車禁止除外指定車標章
- (3)身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・小児慢性特定疾患児手帳のうち、該当する手帳の氏名、障がい、病名、等級等が記載されたページの写し
- (4)申請者の印鑑(認印)
再交付申請
- (1)駐車禁止除外指定申請書(歩行困難者用)
- (2)理由書
- (3)交付済みの駐車禁止除外指定車標章(汚損等がある場合のみ)
- (4)身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・小児慢性特定疾患児手帳のうち、該当する手帳の氏名、障がい、病名、等級等が記載されたページの写し
- (5)申請者の印鑑(認印)
有効期限延長申請
(平成19年8月31日時点で有効な標章をお持ちで、細則改正後は交付対象基準に該当しない方)
- (1)除外指定有効期限延長申請書(新規則により対象外とる方)
- (2)交付済みの駐車禁止除外指定車標章(平成19年8月31日時点で有効なものに限る)
- (3)身体障害者手帳・療育手帳のうち該当のもの(確認のみで写しは必要ありません)
- (4)申請者の印鑑(認印)
新標章切替申請(細則改正後も引き続き交付対象者に該当される方)
- (1)駐車禁止除外指定申請書(歩行困難者用)
- (2)交付済みの駐車禁止除外指定車標章
- (3)交付を受けようとする本人の住民票の写し
- (4)身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・小児慢性特定疾患児手帳のうち、該当する手帳の氏名、障がい、病名、等級等が記載されたページの写し
- (5)自動車検査証(主に使う車両を登録する場合)の写し
- (6)申請者の印鑑(認印)
使用上の留意事項
-
(1)駐車禁止除外指定車標章(以下「標章」といいます。)は、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分以外の場所では使用できません。次のような駐車は違反になります。
- 駐停車禁止場所の駐車(道路交通法第44条及び第75条の8)
- 法定駐車禁止場所の駐車(道路交通法第45条第1項各号及び第2項)
- 駐車の方法に従わない駐車(道路交通法第47条)
- 車庫代わり駐車(自動車の保管場所の確保に関する法律第11条第1項)
- 長時間駐車(自動車の保管場所の確保に関する法律第11条第2項)
- (2)この標章は、標章の交付を受けたかた(法人等を含む。)が、標章の表面に記載してある用務に使用中の場合のみ使用できます。また、歩行困難なかた以外は、表面に記載してある車両以外には使用できません。
- (3)この標章を使用する場合は、「連絡先/用務先」を読みやすく記載した紙とともに車両の前面のダッシュボード上等見やすい箇所に掲出してください。
- (4) この標章を使用して駐車中に、警察官又は交通巡視員から指示があったときは、その指示に従ってください。
- (5)この標章は、他人に譲渡したり貸与したりすることはできません。ただし、歩行困難なかたが、他人の介助を受けて車両に乗降するため、介助者に標章を受け渡しするために必要な限度において貸与する場合は除きます。
- (6)この標章に記載された事項を遵守し、不正に使用しないこと。なお、不正に使用した場合には返納を命ぜられることがあります。
- (7)この標章を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損し、又は標章の記載事項に変更が生じたときは、速やかに住所地を管轄する警察署に届け出てください。
-
(8)次の場合は、この標章(イの場合は発見した標章)の交付を受けた警察署長を経由して公安委員会に速やかに返納してください。
- ア 有効期限が経過したとき。
- イ 再交付を受けた後において、亡失した標章を発見したとき。
- ウ 使用する必要がなくなったとき。
- エ 公安委員会から標章の返納を命ぜられたとき。
【障がい福祉課】
詳しくは
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- 住所
- 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(東庁舎1階)
- Tel
- 0852-22-6526
- Fax
- 0852-22-6687
- syougai@pref.shimane.lg.jp