「障害年金改定」のお知らせ

障害年金改定のお知らせ
平成25年6月1日から、障害年金の審査に用いる眼の障害認定基準が
改正されました。

視野の障害の2級の基準が一部追加されたため、今まで該当しなかった方が
該当する可能性があります。
改正前:両眼の視野が5度以内(Ⅰ/2視標)
改正後:改正前に加えて、次のいずれにも該当する方が2級に該当します。
(1)両眼の視野が10度以内(Ⅰ/4視標)
(2)中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下
(Ⅰ/2視標)
現在、障害年金を受けていない方は新たに障害年金を請求すれば、該当する
可能性があります。3級の障害年金を受けている方も2級になることがあります。
ご自身の障害の状態については、かかりつけの医師にご相談ください。
なお、ご不明な点は、お近くの年金事務所へお問い合わせください。

日本年金機構ホームページ
http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.jsp

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