和歌山県網膜変性症協会規則

和歌山県網膜色素変性症協会

(JRPS>和歌山県)


和歌山県網膜色素変性症協会 規則


制  定 平成15年 6月 1日
一部改正 平成16年 5月18日
一部改正 平成18年 6月18日
一部改正 平成23年 5月22日
一部改正 平成26年5月8日


第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、和歌山県網膜色素変性症協会(略称はJRPS和歌山、以下、本協会という)と称する。
(所在地)
第2条 本協会の事務所は、支部長の自宅に置く。
(目的)
第3条 本支部は、公益法人日本網膜色素変性症協会(以下、本公益法人という)が目指す目的を達成するために、原則として和歌山県内における正しい知識の普及、組織の拡充ならびに患者の自立の促進に寄与することを目的とする。
(活動)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
 (1)本公益夫人事業への協力
 (2)地域の患者、行政、医療機関ならびに福祉・ボランティア団体等への啓発、会員拡大および連携強化
 (3)交流会などの開催による会員相互の情報交換
 (4)患者の社会参加の支援
 (5)公益法人及び本協会との交流、情報交換
 (6)その他、目的達成のため必要と思われる活動
第2章 総会
(定期総会)
第5条 会長は、毎年総会を開催し、次の事項について議決を得なければならない。
 (1)前年度活動報告
 (2)前年度決算報告
 (3)役員選任
 (4)次年度活動計画
 (5)次年度予算計画
第6条 削除
第7条 削除
(議決)
第8条 総会における議決は、出席者の過半数によるものとする。
2 可否同数の場合は議長がこれを決する。
(臨時総会)
第9条 会長は、次の場合は臨時総会を開催しなければならない。
 (1)役員会が必要と認めた場合
 (2)会員の3分の2以上から請求があった場合
(通知)
第10条 総会の開催は、開催日の10日前までに文書で通知しなければならない。
第3章 役員
(役員および役員会)
第11条 本協会に次の役員を置くものとする。
 (1)会長   1名
 (2)副会長  3名以内
 (3)事務局長  1名
 (4)事務局次長 1名
 (5)会計    1名
 (6)幹事    若干名
 (7)会計監査  2名
2 役員会は前項に掲げる(1)から(6)の役員で構成する。
3 前項の役員に患者会員の家族を役員として選任することができるものとする。
  ただし、本公益法人会員でないものは議決権を持つ事ができない。及び
  会長等に選任することができない。
(役員の選任)
第12条 本協会の役員は、定期総会で会員の中から選出する。
(任務)
第13条 役員の任務は次のとおりとする。
 (1)会長は支部を統括する。
 (2)副会長は支部長を補佐し、支部長に事故ある場合はこれを代行する。
 (3)事務局長は本支部の事務を統括する。
 (4)事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故ある場合はこれを代行する。
 (5)会計は、本支部の金銭の出納等の会計事務を行う。
 (6)幹事は支部長に協力し、業務を円滑に執行する。
 (7)監査は、本支部の財産状況および幹事の職務執行状況の監査を行う。
(都道府県協会長会議)
第14条 会長は、公益法人理事長が開催する支部長会議に出席するものとする。
2 会長が出席できない場合は、副支部長もしくは幹事が代理で出席することができる。
(役員の補充)

第15条 会長は、年度途中において幹事の補充の必要があると認められる事情が生じた場合、役員会の承認を得て、準幹事として補充することができる。
(任期)
第16条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
 役員は任期満了等で辞任した場合でも、後任等が選任されるまでは、その職務を履行しなければならない。
(役員の解任)
第17条 役員が次の事項に該当すると認められるに至った場合は、総会の議決により解任することができる。
 (1)心身が職務の執行に耐えられないと認められる場合
 (2)役員としてふさわしくない行為があると認められる場合
第4章 代議員
(代議員)
第18条 本協会に本公益法人が開催する総会へ出席する社員たる代議員を置くものとする。
2 代議員の人数は本公益法人定款に基づく
(代議員の選任)
第19条 本協会の代議員は、2年に一度の支部の正会員による代議員選挙にて選出する。
2 代議員は本協会会員の中から定期総会において選出するものとする。
3 代議員は本協会役員が兼務できるものとする。
(任務)
第20条 代議員の任務は、次のとおりとする。
(1) 本公益法人が開催する社員総会(代議員会)へ出席する。
(2) 本公益法人が開催する臨時代議員会へ出席する。
(3) 代議員会の結果を本協会会員に伝達し議決事項の浸透を図る。
(代議員の登録)
第21条 選任された代議員の名簿を会長は毎年度末3月31日までに本公益法人へ登録する。
2 年度末前に選任、登録した代議員が変更となる場合は速やかに本公益法人への登録変更を行う。
3 年度末を過ぎて登録した代議員が不慮の事由により代議員会への出席ができなくなった場合は、本公益法人定款により、予め通知された事項について書面をもって表決することができ、これをもって代議員会に出席したものとみなす。
(任期)
第22条 代議員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(代議員の解任)
第23条 代議員が、次の事項に該当すると認められるに至った場合は、役員会で議決し協会総会で承認を受けたうえで解任することができる。
(1) 心身が、職務の執行に耐えられないと認められる場合
(2) 代議員として、ふさわしくない行為があると認められる場合
第5章 会員
(資格)
第24条 本協会の会員は、原則として和歌山県在住者であって、本部の活動に賛同する本公益法人会員である者とする。
(会の構成)
第25条 本協会は、患者会員、医療従事者会員、支援会員の三者をもって構成する。
(会員の定義)
第26条 前条に定める会員の定義は次のとおりとする。
(1) 患者会員とは、網膜色素変性症およびその類縁疾患の患者およびその家族をいう。
(2) 医療従事者会員とは、網膜色素変性症およびその類縁疾患の研究・治療に従事する医師、リハビリテーションの研究・指導者、補助機器の開発・製作・取扱い者をいう。
 (3)支援会員とは、本公益法人の活動に賛同し、金銭・物資の支援およびボランティア活動を行う個人または団体をいう。
第6章 会計
(会計年度)
第27条 本協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会費等)
第28条 本協会は会費を徴収しない。
2 協会活動において参加者から参加費を徴収することができるものとする。
3 参加費は役員会でその都度決定する。
(運営費)
第29条 本協会の運営は、原則として本部から配布される予算および参加費等でまかなうものとする。
(予算の要求)
第30条 会長は、次の関係書類を本公益法人に提出して運営費の配布を受けるものとする。
 (1)前年度活動報告
 (2)次年度活動計画、次年度予算計画
(寄付金)
第30条 本協会に寄せられた寄付金は、充実した支部運営のために活動資金として活用する。また、役員会での承認をもって本公益法人へ寄付することもできる。
第7章 報酬
(報酬)
第31条 役員は無報酬とする。
(交通費等)
第32条 役員の交通費等は、別に定める基準によって支給することができる。ただし、本公益法人から支給される場合は除く。
第8章 雑則
(改廃)
第33条 この規則を改正または廃止しようとする場合は、総会の議決および必要に応じて本公益法人理事会の承認を得なければならない。
(準用)
第34条 本協会の運営に関し、この規則に定めのないものは本部の定款及び付属規則を準用する。
付則
1 この規則は、本部理事会の承認を経て、平成15年6月1日から適用する。
2 初年度のみ役員任期及び会計年度は、この規則の規程にかかわらず、平成15年6月1日から平成16年3月31日までとする。
付則
 1 本規則ぱ乎成16年5月16日から施行する。
付則
 1 本規則ぱ乎成18年6月18日から施行する。
付則
 1 本規則ぱ乎成23年5月22日から施行する。
付則
 1 本規則ぱ乎成26年5月8日から施行する。

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