第八回 「著作権について」
福岡市東区 明治 博
今回は、著作権について書かせていただきます。
元々、販売されているCD、あるいは、レンタルCDなどをコピーして、他人に譲渡することは著作権法で禁じられていました。
それが無償であってもです。
また、インターネット上で公開されている新聞記事や論文なども、多くの場合、無断転載を禁じています。
もちろん「転載歓迎」やこれに類似することが明記されている場合は 別です。
著作権法は音楽や出版物などの製作者の権利を保護することが目的なんですが、この「著作権」が軽んじられているのが現状です。
パソコン使用者の多くが楽しんでいるユーチューブに関しても、長い間、著作権が云々されてきました。
そしてついに改正著作権法が2010年の1月1日より施行されました。
この改正著作権法によると、著作権者の許可を得ないまま、インターネットで配信された携帯電話の「着うた」や「楽曲」などの音楽ファイルや映画などを入手することが禁じられました。
違反者への罰則はないが、損害賠償など民事上の責任を問われる可能性があるとのことです。
簡単に言うと、今まで、ユーチューブから音楽ファイルをダウンロードし、それをご自身で楽しんでいた行為も、改正著作権法に抵触するということです。
ユーチューブをネット上で楽しむことは問題ありません。
しかし、CDなどで販売されている楽曲などをダウンロードして楽しむことは「違法」となりますし、ましてやディスクに入れて譲渡することは明らかに違法行為です。
稀にですが、
「〜〜の曲、カラオケで歌いたいっちゃけど、誰か、もたんやろか?」
「その曲なら、もっとうばい、今度、CDに入れて持ってきちゃろう」
と、言うような会話を耳にすることがあります。
これは、違法です。
これらのことを充分に頭に入れておいていただければと思います。
尚、文化庁の著作権についてのホームページ、
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.html
ここに、詳細な情報が掲載されています。