公益社団法人 日本網膜色素変性症協会定款

第1章 総   則

(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人日本網膜色素変性症協会(英語表記:Japanese Retinitis Pigmentosa Society, 略称表記:JRPS)と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都品川区に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、都道府県の網膜色素変性症協会との連携のもと、広く網膜色素変性及びその類縁疾患等(以下「網膜色素変性症等」という。)の社会への啓発活動を行うとともに、網膜色素変性等の治療法の研究、患者の自立の促進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)網膜色素変性症等の患者との相互扶助に関する事業
(2)網膜色素変性症等の治療法の研究及び研究支援に関する事業
(3)網膜色素変性症等の患者の自立促進用具の普及支援事業
(4)網膜色素変性症等の患者・家族、その他からの相談事業
(5)網膜色素変性症等について正しい情報の啓発に関する事業
(6)法律,制度,施設等の新設、整備及び改廃の働き掛けに関する事業
(7)RI( 国際網膜協会)等との国際協力及び情報共有に関する事業
(8)視覚障がい者の福祉に関する広報誌、研究報告機関紙(墨字図書、メール図書、録音図書、点字図書)の発行事業
(9)その他この法人の目的を達成する為に必要な事業

2 前項の事業については、日本全国および海外において行うものとする。

 

第3章 会   員

(種別)
第5条 この法人の会員は、次の3種とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した網膜色素変性症等の患者及びその家族(個人に限る)、医療従事者及び支援者
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し事業を財政面で援助する者
(3)名誉会員 この法人に特に功労があり、理事会で推奨し代議員会で決議された者で、本人の承諾があった者

2 この法人の社員は、概ね正会員100人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする(端数の取扱いについては理事会で定める。)。

3 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。

4 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。

5 第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。

6 第3項の代議員選挙は、2年に1度、3月に実施することとし、代議員の任期は、選出された年の4月1日から、選出された翌々年の3月31日までとする。ただし、代議員が代議員会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は代議員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。

7 代議員が欠けた場合又は、代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。

8 補欠の代議員を選挙する場合には、次に揚げる事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の代議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3)同一の代議員(2以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位

9 第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任された年の4月1日から、選出された翌々年の3月31日までとする。

10 正会員は、法人法に規定された次に揚げる社員の権利を、代議員たる正会員と同様にこの法人に対して行使することができる。
(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(代議員名簿の閲覧等)
(3)法人法第57条第4項の権利(代議員会の議事録の閲覧等)
(4)法人法第50条第6項の権利(代議員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

11 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。

(入会)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出して入会の申込みを行うものとする。

2 前項の入会申込みに対する入会の可否は、次に掲げる基準を基に理事会が決定し、これを申込者に通知する。
(1)この法人の目的に賛同するものであること。
(2)この法人の会員であったものである場合においては、過去において除名の処分を受けたことがないものであること。
(3)暴力団その他の反社会的勢力に属するものでないこと。

3 入会の期日は、この法人への会費の入金が確認できた日とする。

(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は代議員会において別に定める額を支払う義務を負う。

2 理事長は、理事会の同意を得て、会費を免除することができるものとし、免除対象者及び免除期間等については、別途免除規程に定める。

3 この法人は、臨時に資金を必要とする場合には、代議員会の決議を経て、正会員から臨時会費を徴収することができる。

4 既納の会費は、理由のいかんを問わず返還しない。

(任意退会)
第8条 会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第17条第2項に定める代議員会の特別決議によって、当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。
(2)総代議員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。

 

第4章 代議員会

(設置及び種類)
第11条 この法人に代議員会を置く。代議員会をもって法人法上の社員総会とする。

2.この法人の代議員会は、定時代議員会及び臨時代議員会の2種とする。

(構成)
第12条 代議員会は、すべての代議員をもって構成する。

(権限)
第13条 代議員会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事(以下「役員」という。)の選任又は解任
(3)役員の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他代議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(招集)
第14条 代議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、理事長に対し、代議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、代議員会の招集を請求することができる。

(議長)
第15条 代議員会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決権)
第16条 代議員会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 代議員会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が、第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から、得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4 代議員会に出席しない代議員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては前3項の規定の適用については代議員会に出席したものとみなす。

5 理事会において、代議員会に出席しない代議員が書面で議決権を行使することができることを定めたときは、代議員会に出席しない代議員は、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第1項から第3項までの出席した代議員の議決権の数に算入する。

(決議の省略)
第18条 理事又は代議員が、代議員会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の代議員会の決議があったものとみなす。この場合においては、その手続きを理事会において定めるものとする。

(議事録)
第19条 代議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び代議員会で選任された議事録署名人2名が、前項の議事録に記名押印する。

 

第5章 役員等

(役員の設置)
第20条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 15名以上35名以内
(2)監事 3名以内

2 理事のうち1名を理事長とし、理事長以外の理事のうち2名以上4名以内を副理事長、21名以内を常任理事とすることができる。

3 前項の理事長をもって法人法に規定する代表理事とし、副理事長及び常任理事をもって、同法第91条第1項第2号の業務執行理事(理事会の決議により法人の業務を執行する理事として選定された理事をいう。以下同じ。)とする。

(役員の選任)
第21条 役員は、代議員会の決議によって選任する。

2 理事長、副理事長及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 副理事長及び常任理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

4 理事長、副理事長及び常任理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前2項の規定にかかわらず、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条 役員は、代議員会の決議によって解任することができる。

(役員等の報酬等)
第26条 役員は、無報酬とする。ただし、理事会において別に定める基準に従って職務の執行に要した実費相当額を支給することができる。

2 前条の規定は、顧問及び参与に準用する。

(役員の損害賠償責任の免除)
第27条 この法人は、法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。

2 この法人は、法人法第115条の規定により、非業務執行理事等との間に、同法第111条の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、同法第113条で定める最低責任限度額とする。

(顧問及び参与)
第28条 この法人に任意の機関として、顧問及び参与をそれぞれ1名以上3名以内くことができる。

2 顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。

3 参与は、理事会から諮問された事項について、意見を述べることができる。

4 顧問及び参与の任期は、第24条の規定を準用する。

5 顧問及び参与の選任及び解任は、理事会において決議する。

 

第6章 理事会

(構成)
第29条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務遂行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長及び常任理事の選定及び解職

(招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事会であらかじめ選定された理事が理事会を招集する。

3 理事会を招集するものは、理事会の日の5日前までに各理事及び各監事に対し、その通知を発しなければならない。

(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が当該提案について書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときは、この限りでない。

3 理事又は監事が、役員の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

4 前項の規定は、第22条第4項に規定する報告については適用しない。

(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第7章 資産及び会計

(基本財産)
第34条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産は、この法人の基本財産とする。

2 基本財産は、理事会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び代議員会の承認を要する。

(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、直近の代議員会に報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時代議員会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第6号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録

2 前項の書類のほか、次の書類については主たる事務所に5年間備え置き、定款及び代議員名簿については主たる事務所に備え置き、それぞれ一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)役員の名簿
(3)役員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

3 前項の規定にかかわらず、役員の名簿及び代議員名簿の記載事項のうち、個人の住所については、一般の閲覧に供しないものとする。

4 貸借対照表は、定時代議員会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。

(公益目的取得財産残額の算定)
第38条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号に規定する書類に記載するものとする。

 

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第39条 この定款は、第17条第2項に定める代議員会の特別決議によって変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、第41条の規定はこれを変更することができない。

(解散)
第40条 この法人は、第17条第2項に定める代議員会の特別決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第41条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は、合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、代議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(剰余金の処分制限)
第42条 この法人は、剰余金の分配を行うことはできない。

(残余財産の帰属)
第43条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、代議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第44条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

第10章 事務局その他

(事務局)
第45条 この法人に事務局を置き、職員の任免は理事長が行う。ただし、重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

2 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会の決議により別に定める。

(委任)
第46条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。
(附則)
1 この定款は、平成28年6月4日より施行する。

 

定款PDF版

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