賛助会費及び寄附金に対する税制上の優遇措置について

当協会は、賛助会費及び寄附金は、所得税・相続税・法人税・一部の自治体の住民税について、税制上の優遇措置の対象となります。

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【個人の場合】

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≪所得税≫

「所得控除」と「税額控除」のいずれかー方の選択ができます。控除を受けるためには、確定申告を行うことが必要です。

(1)「所得控除」適用の場合

(寄附金額-2,000円)=所得控除額 (総所得金額等の40%相当額が限度)

(2)「税額控除」適用の場合

(寄附金額-2,000円)×40%=税額控除額

(総所得金額等の40%相当額が限度所得税額の25%が限度)

≪住民税≫

所得税の確定申告の際に住民税の寄附金控除も合わせて申告できます。

都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄附金が寄附金控除(税額控除)の対象となりますので、お住まいの都道府県・市区町村の条例をご確認<ださい。

≪相続税≫

相続により取得した財産のー部または全部を寄附した場合、寄附した財産に相続税が課税されません。(相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内とされています。)

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【法人の場合】

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損金算入限度額がー定の算式に従い拡大されます。

国税庁のホームページへのリンク 公益社団法人等に寄附をしたとき

 

 

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